2016-04-20 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
この投資の全てが違法性があるというふうには思わないわけでありますけれども、オフショア市場向けの取引が、日本円にして約九十三兆円も投資をされておるというこの事実、そして、シェアも二〇%から二七%ぐらいまで上昇しておるという現状からすると、不適切な利用目的が含まれている蓋然性は非常に高いのではないかなというふうに私は思うんです。
この投資の全てが違法性があるというふうには思わないわけでありますけれども、オフショア市場向けの取引が、日本円にして約九十三兆円も投資をされておるというこの事実、そして、シェアも二〇%から二七%ぐらいまで上昇しておるという現状からすると、不適切な利用目的が含まれている蓋然性は非常に高いのではないかなというふうに私は思うんです。
そして、資本取引の自由化と人民元のオフショア市場とオンショア市場の乖離を解消すると同時に人民元を市場実勢化する、いわゆる人民元の改革が必要であるということであります。 金利の自由化は既に完全自由化に近づいておりますが、外資依存の中国にとって資本取引の自由化を一挙に進めることはリスクが高いと思います。一定の期間を定めて資本取引の自由化を進めながら、人民元の市場実勢化を実現する必要があります。
、金融指標というものについては信頼性を確保するということが一番重要だという問題意識というのは、これは間違いなく共有しているんだと私どもそう思っておりますので、今ありましたように、確かにその日に取引がなかったらどうするんだと、いろいろと細かい問題点はいっぱいあるのは確かなんですけれども、いずれにしても、今回、一応定義としては、プライムバンクというものの定義を、一応ユーロ円TIBORの場合は、本邦オフショア市場
日本銀行は市場からサンプル的にユーロ円の実勢レート、このユーロ円のユーロというのは通貨のユーロとは関係ありません、日本国内以外のオフショア市場で取引される円のという意味です、その実勢レートに比べると、海外で取引されている円の実勢レートに比べると、この日本のTIBORが相応の乖離があるレートになっているのは否定できないと。
土地売買の登録免許税の軽減や東京オフショア市場の預金利子非課税などの期限切れによる国民生活や経済への影響は辛うじて回避できました。
東京オフショア市場などという言葉ができたのもその当時だったかと記憶いたしております。 金融自由化というのは、当然のことながら金利の自由化、統制型金利の終わりを意味するわけでございまして、そのときに同時に日本の統制型金融システム、つまり護送船団方式というものを解体をする必要があったのだろうと思います。
最後になりますが、オフショア市場のことについて少しお話を伺いたいと思います。 きのうも参考人の方が申されておりました。金融市場に与える影響という観点からは、金融・証券税制のほかにも、オフショア市場のインフラとして、その受け入れ預金等の利子非課税措置は極めて重要であります。
○加藤政府参考人 御指摘の、オフショア市場の非課税措置でございます。 これは、いわゆる市場を通じた資金調達に係る利子を非課税とする、つまり、外国から直接資金を調達するときに、その外国の銀行に利子を支払う。その利子について、本来でありますれば、我が国の国内源泉所得課税のルールが適用になって、一定の利子課税を行って源泉徴収するわけでございますが、それを免除する。
経済的なインフラとしての国際課税としては、いわゆる東京オフショア市場や、海外の金融機関と行ういわゆるレポ取引、現先取引ですけれども、レポ取引という国際的に定着した金融市場、金融取引の円滑な運営を支える税制が挙げられます。 関連する海外への利払いに対する非課税措置の適用期限を撤廃し、安定的な取引環境を整備すること、これは、日本の金融市場にとっては望ましい対応であると考えます。
暫定税率云々については、これは政治的な問題ですから、いろいろなお立場があるんだろうと思いますが、先ほどの東京オフショア市場の話で、レポ取引に係る利子の源泉徴収等の問題につきまして、これは三月末までに法律案が通りませんと世界的に金融危機を引き起こすような話でございまして、日本が、しかも国会の決断として、レポ市場に関して延長云々ということについて何もしなくて金融危機を招いたということになれば、国際的に相手
あと、最後に中里参考人に、今、オフショア市場、オフショア勘定の問題、そしてレポ取引の問題、これがありました。これが三月三十一日に切れますと本当に大変なことになるということを、もう少しわかりやすくお話ししていただければと思います。
○玉木政府参考人 オフショア市場について御説明申し上げます。 一般にオフショア市場は、海外から調達した資金を海外で運用する外—外取引と言われるものでございまして、これを国内の金融税制上の諸規制を受けることなく自由に行うことができる市場を指して言っております。
オフショア市場に係る預金等の利子の非課税措置というのがこの今回の租税特別措置法の日切れ法案の中にございますが、そもそもオフショア市場とは何かということを概要をわかりやすく説明していただいて、そして、このオフショア市場に係る預金等の利子の非課税措置が仮に三月三十一日で期限切れという状況になった場合、どのような影響が生じるかもあわせて御説明いただけますでしょうか。
○加藤政府参考人 ただいま御説明がありましたように、オフショア市場につきましては、まさに資金調達を海外から行う。そのため、今回、税制の措置といたしましては、その資金調達に係る利子を非課税とするものでございまして、これがまさにオフショア市場の基盤をなしているものでございます。
さらに、東京オフショア市場で取引される預金等の利子の非課税措置が切れれば、二十三兆円の預金残高のあるオフショア市場が機能しなくなり、金融機関の資金調達や金融市場への影響が懸念されます。さらに、年度末までに公債発行特例法が成立しない場合、国債市場へどのような影響が及ぶのか懸念されます。 福田総理、歳入関連法案が年度内に成立しない場合の影響はどうなのか、国民の皆様にわかりやすく御説明ください。
あるいは、ちょっと難しい言葉でございますが、東京オフショア市場というのがございます。海外のお金を海外で使うわけですが、それを、日本の金融機関、日本のマーケットを通して、そういう海外のお金、海外に行くのを使おうというマーケットでございますが、これは非課税措置になっているんですが、この非課税措置がなくなっちゃいますと、東京のこのマーケットが全く機能しなくなってしまうということがございます。
それから、オフショア市場においても国際的な信認を得ることができない。様々な、あるいはまた、ほかの分野においても様々な国民の生活に混乱を起こすと。
また、東京オフショア市場で取引される預金等の利子非課税措置が失効いたしますので、まさに、この非課税措置によって成立しておりますオフショア市場、これは現在約二十三兆円の預金残高がございますけれども、これが機能しなくなるということになりまして、金融資本市場の競争力強化を目指す我が国の国際的信用が失墜するおそれがあるほか、金融機関の資金調達や金融市場への影響が懸念されるところであります。
具体的に四つの例を挙げますけれども、道路特定財源の暫定税率、二つ目には登録免許税の軽減税率、三つ目にはオフショア市場における源泉所得税の免除措置、四つ目には清酒やしょうちゅう等の中小の酒造事業者に対する酒税の特例措置ですね。こういった日切れが切れた場合、それぞれどういう影響を生じるというふうにお考えになっているのか、伺いたいと思います。
それから、オフショア市場の問題、これもまさに預金の利子の非課税によってオフショア市場が存立しているわけですが、その期限切れで失効いたしますと、オフショア勘定を持つ国内の金融機関の資金調達が不可能になりますので、この点での金融への影響が懸念されるところであります。
御案内のとおり、四全総とか首都改造計画あるいはそのときのオフショア市場の創設、こうした経緯がございました。 しかしながら、この構想の後、プラザ合意の円高に始まり、地価の上昇、またNTT株の公開による株式投資熱、いわゆるバブルですね、結局、資産の、バブルを招来した経緯というのがございました。 今回の、今大臣の思いを教えていただきましたけれども、この中曽根民活のときの考え方とどう違うのか。
こういう観点から、平成十年にやりました対外取引原則自由化のための外為法改正、それから平成十五年にやりましたオフショア市場の機能拡充、それから平成十七年度の税制改正でも非居住者等の国債保有に係る税制優遇措置の要件緩和をやりました。これらはいずれも、円の国際化への取り組みの一環であります。
そこで、こういう観点から、平成十年には対外取引を原則自由化する外為法の改正を行いまして、それから平成十五年にはオフショア市場の機能拡充等もやりました。それから平成十七年度、今年度の税制改正では、非居住者等の国債保有に係る税制優遇措置の要件緩和ということをお願いしておりまして、これも皆、円の国際化に関連した措置であろうというふうに思っております。
私事になりますけれども、今から十六年前、一九八六年に、私がまだ役人をしておりましたころ、東京にオフショア市場というのを作ったんでございます。
やはりこの際、日本の金融の立て直しということが今大変喫緊の課題といったことも、このオフショア市場の扱い高でも見受けられるわけであります。 さて、今、日本のオフショア市場では有価証券の負債での取り扱い、これが認められていないわけなんですが、その理由として、いわゆる外—外勘定のそれが、外、内というバリアを突破してしまうことを気にしているがためというふうに伺っております。
この連携ということではあるんですけれども、そもそも東京オフショア市場というのは、全国どこであってもそれが適用できるというものであって、あえて沖縄に限ってというようなことをする考えというのは持たなくてもいいというふうに判断をしております。
○武正委員 そういう御説明はもう既に前から受けているんですが、そうであっても、日本のオフショア市場をもっと大きくしていく、金融ビッグバンと銘打って始めた有価証券の取り扱いでありますので、負債での取り扱いは必要ではないかなと思うんです。 もう一つ、東京オフショア市場と沖縄金融特区、これが連携できないかなといったところでありますが、これについてはどうでしょうか、政務官。
例えば、私の考える点で言うと、国際的な金融機関に対する監督の強化、あるいはヘッジファンドとの取引の規制であるとか、ヘッジファンドそのものに対する規制であるとか、あるいは為替相場やオフショア市場に対する国際的な監督調節機関、あるいは例えばトービン・タックス的なものを検討ということもあるかと思うんですけれども、そういったものについてどういうふうにお考えになるかということをお聞きしたい。